親から相続したその空き家…
放ったらかしにしていませんか?
空き家対策法により「特定空き家」に指定されるとどうなるか…
「特定空き家」とは…
- 建物の老朽化で倒壊のおそれのある状態(屋根や外壁の破損等)
- 衛生上有害となるおそれのある状態(アスベストの飛散、排水の臭気、害虫の発生等)
- 管理不全により景観を損なっている状態(ゴミの放置、庭木の放置等)
- その他周辺環境の保全の為に放置する事が不適切である状態(不審者侵入のおそれ等)
以上のように周辺に悪影響を与える可能性がある場合「特定空き家」に指定されます。
自治体の条例により空き家所有者に改善を求める指導があります。
- 一定期間内に改善されない場合は勧告
- 更に応じなければ住宅用地特例の適用外となり固定資産税の軽減措置がうけられなくなる
- 一定の期間をおいて改善措置命令が出される
- 更に応じなければ行政代執行法により予告が通達
- 通知された期日に強制的改善措置が行われる(行政代執行費用は所有者負担)
- 行政の指導に応じない場合の罰則
※最大でそれまでの6倍の固定資産税及び3倍の都市計画税を支払う。
住宅用地の特例対象からの除外されます。
住宅用地の特例とは…居住用住宅地に対し固定資産税を最大1/6に、都市計画税を最大1/3に軽減する措置のことです。
更に命令違反と判断されたら最大50万円の罰金を科されることになります。
空き家の所有者は自治体に対し異議申し立ての期間も設けられておりますが
所有者は特例空き家に指定される前に改善、管理をしておく事が重要です。
特定空き家の所有者が行政の指導に応じない場合の罰則…
最大でそれまでの6倍の固定資産税、及び3倍の都市計画税を払うことになります。
更に命令違反と判断されると最大50万の罰金を科されます。